第1章 総則
- (名 称)
- 第1条 当法人は、一般社団法人日本住宅プロデューサー育成協会と称する。
- (目 的)
- 第2条 建築知識不足から、建築した後に何らかの形で後悔している施主様が70%にも及んでいる現状を解決すること。
②建築知識不足や価格や立地条件だけで選択してしまった事で、欠陥住宅を抱え込んでしまった施主様が未だに居る現状を解決する事。
③建築家と家づくりをしたいと思っている人が70%もいるのに様々な理由で10%しか頼んでいないマーケット状況を改善する事。
④大量生産するハウスメーカーと言いながらも、あまりにも高額な住宅を販売し続けている。しかしながら実際には地元の工務店が下請けで施工。
⑤大手だから品質・性能が大丈夫であると言った間違った考えを大量なコマーシャルイメージで植え付けらている生活者に実態を届ける事。
⑥誰に頼べば良いのか、どの住宅会社に頼ベば良いのかを適正に判断し、工務店や建築家その他の紹介などが出来る人材を社内に育成する事。
⑦ライフスタイルから考える資金計画を提案出来る人材を育成する事。以上の人材を育成することで、工務店、建築事務所が他社に負けない住宅の受注が可能となること。
大手ハウスメーカーに対して理論的にも技術的にも対処出来る事が出来る。
その目的を達成するため次の事業を行う。
1.住宅プロデューサー育成講座の企画、運営
2.住宅プロデューサー検定試験の企画、運営
3.住宅に関する空き家対策、コンサルタント業務
4.賢人のための失敗しない家づくり勉強会講師の育成
5.各種マニュアルの提供、講座開催、研修会等の企画、運営及びそれらのコンサルティング並びに 講師の紹介及び派遣
6.イベント企画(構造見学会・完成見学会・家育て見学会・建築家展その他)
7.優秀工務店育成の為の教育、研究、登録、紹介
8.優秀建築家育成の為の教育、研究、登録・紹介
9.インターネットを利用したホームページ制作
10.出版物の企画・発行並びに販売
11.その他当法人の目的を達成するために必要と認める事業 - (主たる事務所の所在地)
- 第3条 当法人は、主たる事務所を大阪市に置く。
- (公告方法)
- 第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示してする。
第2章 社員
- (会員 入会及び種別)
- 第5条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
② 当法人の会員となるためには、当法人所定の申込み様式による申込みをし、 理事会の承認を得なければならない。
③ 当法人の会員は次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員:この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体(2)賛助会員:この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
(3)名誉会員:この法人に功績のあった者又は学識経験者で社員総会において 推薦された者
(4)利用会員:この法人が提供するサービスを利用することができる個人又
(5)は団体 - (会費等)
- 第6条 正会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
② 賛助会員は、社員総会で別に定める賛助会費を納入しなければならない。
③ 利用会員は、社員総会で別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 - (会員名簿)
- 第7条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法 人の主たる事務所に備え置くものとする。
② 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が 当法人に通知した居所にあてて行うものとする。 - (退 会)
- 第8条 正会員、賛助会員及び利用会員は、別に定める退会届を提出することにより、 任意にいつでも退社することができる。
- (除 名)
- 第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項 に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき
二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
三 その他除名すべき正当な事由があるとき - (会員資格の喪失)
- 第10条 会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第6条の支払義務を○年以上履行しなかったとき
二 総社員が同意したとき
三 成年被後見人又は被保佐人になったとき
四 当該社員が死亡し、又は解散したとき
五 除名されたとき
② 会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。
第3章 社員総会
- (構 成)
- 第11条 社員総会は全ての社員をもって構成する。
- (権 限)
- 第12条 社員総会は次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 - (招 集)
- 第13条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、 臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
② 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づ き理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、予め 定めた順序により他の理事がこれを招集する。
③ 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知 を発するものとする。
④ 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、 社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求 することができる。
(招集手続の省略)
第14条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催すること ができる。 - (議 長)
- 第15条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは 支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
- (議決権)
- 第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
- (決議の方法)
- 第17条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の 議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数 をもって行う。
② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の 議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項 - (社員総会の決議の省略)
- 第18条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事又は社員から提案があった場 合において、その提案に社員の全員が書面によって同意の意思表示をしたと きは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
- (議決権の代理行使)
- 第19条 社員は、当法人の社員又は親族を代理人として、議決権を行使することがで きる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出し なければならない。
- (社員総会議事録)
- 第20条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、 出席した理事が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え 置くものとする。
第4章 役員
- (役 員)
- 第21条 当法人には次の役員を置く
一 理事3名以上
二 監事1名以上
② 理事のうち1名を代表理事とする。 - (理事及び監事の選任の方法)
- 第22条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数 を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- (代表理事)
- 第23条 当法人に理事長1人、副理事長1人を置き、理事会において理事の過半数を もって選定する。
② 理事長は、法人法上の代表理事とする。
③ 理事長は、当法人を代表し会務を総理する。
④ 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行し、 理事長が欠けたときはその職務を行う。 - (理事及び監事の任期)
- 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関す る定時社員総会の終結の時までとする。
③ 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前 任者の任期の残存期間と同一とする。
④ 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一 とする。
⑤ 理事又は監事は第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は 辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又 は監事としての権利義務を有する。 - (役員の解任)
- 第25条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
- (報酬等)
- 第26条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取 る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
- (構 成)
- 第27条 当法人に理事会を置く。
② 理事会は全ての理事をもって構成する。 - (権 限)
- 第28条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか次の職務を行う。
一 業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職 - (招 集)
- 第29条 理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事 に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短 縮することができる。
② 理事長に事故若しくは支障があるときは、予め定めた順序に従い他の理事が これを招集する。 - (招集手続の省略)
- 第30条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催 することができる。
- (議 長)
- 第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支 障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
- (理事会の決議)
- 第32条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過 半数をもって行う。
- (理事会の決議の省略)
- 第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当 該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面により同意の意思 表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。)は、当該提 案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
- (職務の執行状況の報告)
- 第34条 理事長及び副理事長は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事 会に報告するものとする。
- (理事会議事録)
- 第35条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出 席した理事及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に 備え置くものとする。
第6章 基金
- (基金)
- 第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
② 拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
③ 基金の返還の手続きについては、返還する基金の総額について社員総会の手 続きを経るものとするほか、基金の返還を行う場所及びその他の必要な事項 を理事会において別途定めるものとする。
第7章 計算
- (事業年度)
- 第37条 当法人の事業年度は、毎年11月1日から翌年10月31日までとする。
- (計算書類等の定時社員総会への提出等)
- 第38条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条 第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び 事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書につい ては理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。 - (計算書類等の備置き)
- 第39条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに これらの附属明細書(監事の監査報告書を含む。)を、定時社員総会の日の 2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
- (剰余金の不分配)
- 第40条 当法人は剰余金の分配を行わない。
第8章 定款尾変更及び解散
- (定款の変更)
- 第41条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
- (解散)
- 第42条 当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
- (残余財産の帰属)
- 第43条 当法人が清算をする場合において、有する残余財産は、社員総会の決議を経 て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共 団体に贈与するものとする。
第9章 附則
- (設立時社員の氏名及び住所)
- 第44条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住所 西宮市寿町1-24-511
水田 耕三
住所
北村 陸夫
(設立時の役員)
第45条 当法人の設立時理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 水田 耕三
設立時理事 北村 睦夫
設立時理事 高橋 剛志
設立時監事 水田 典子 - (設立時の代表理事)
- 第46条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりとする。
住所 西宮市寿町1-24-511
設立時代表理事 水田 耕三 - (最初の事業年度)
- 第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成31年10月31日までとする。
- (定款に定めのない事項)
- 第48条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定める ところによる。
以上、一般社団法人住宅プロデューサー養成協会を設立のため、設立時社員
水田 耕三外1名の定款作成代理人であるKOBE司法書士法人(代表社員 神津 科野) は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。平成30年11月 27日
設立時社員
水田 耕三
設立時社員
北村 陸夫
上記設立時社員2名の定款作成代理人
神戸市中央区布引町四丁目2番12号ネオフィス三宮
KOBE司法書士法人
代表社員 神津 科野